「政治ってややこしいな…」と感じていても、「日本がもっと暮らしやすい国になってほしい」という気持ちは多くの人が抱えているはず。その思いをかたちにする第一歩が、法律や制度をつくる政治家を選ぶことです。でも、「今はカナダに住んでいるから何もできない」と諦めていませんか?実は、海外に住んでいても在外選挙制度を利用すれば、日本の選挙に参加することができます。今回は、その在外選挙制度について、わかりやすく解説していきます。
今年は、参議院議員通常選挙が実施されます。この機会に在外選挙のしくみを知って、あなたの声をバンクーバーから届けてみませんか?
在外選挙制度って?
海外に暮らしながら、日本の国政選挙に投票できる制度です。つまり、バンクーバーに居ながら、日本の選挙に参加することができます。

在外選挙の制度と手続きについて
国政選挙って?
国のこれからをどうするか話し合う、国の代表を選ぶための選挙です。国政選挙には、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の2種類があります。
1) 衆議院議員総選挙
- 任期は4年。任期が終わるか、衆議院が解散されるときに行われます。
- 自分が登録した地域の選挙区の候補者を選ぶ小選挙区選挙と、支持する政党やグループに投票する比例代表選挙があります。また、最高裁判所裁判官の国民審査が行われる場合には、衆議院議員総選挙と同時に実施されます。
2)参議院議員通常選挙
- 各議員の任期は6年ですが、3年ごとに半分の議員が入れ替わる選挙が行われます。
- 自分が登録した地域の選挙区の候補者を選ぶ選挙区選挙と、支持する候補者や政党に投票する比例代表選挙があります。
在外選挙人となるための3ステップ
ステップ① 在外選挙人名簿への登録資格を確認
【登録資格】
- 満18歳以上
- 日本国籍を持っている
- ブリティッシュ・コロンビア州やユーコン(在バンクーバー総領事館の管轄地域)に、3か月以上住んでいる
ステップ② 在外選挙人証の申請
必要な書類を準備し、申請書に記入した後、総領事館の領事窓口で申し込みます。
【申請に必要なもの】
1. 登録申請書(入手方法は3種類)
- 領事窓口で直接受け取る
- 郵送で請求する
- ウェブサイトからダウンロードする
2. パスポート
3. カナダでの在留資格を確認できる書類
- PRカード
- 有効なビザ(就労ビザ、学生ビザなど)
- ワークパーミット、スタディパーミット など
4. 【在留届をまだ提出していない場合】同じ地域に3か月以上住んでいることを証明できる書類
- 当地の運転免許証
- 住宅の賃貸契約書
- 公共料金の請求書 など
ステップ③ 在外選挙人証の受け取り
申請から1か月以内を目処に、在外選挙人証が郵送または領事窓口で交付されます。在外選挙人証は、投票するときに必要な書類です。なくさないように大切に保管しましょう。また、一緒に送られてくる「在外投票の手続き」も忘れずに確認してください。
在外投票の方法は3つ!
投票できる期間は、公示日の翌日から、官報で告知された締切日までです。 (公示日は、衆議院選挙は国内投票日の12日前、参議院選挙は17日前です)
1)日本大使館・総領事館で投票する
その場で投票用紙を受け取り、記入して投票します。
【投票の際に必要なもの2点】
- 在外選挙人証
- 写真付きの身分証明書(パスポートや運転免許証)
2)郵送で投票する
事前に投票用紙を請求し、自宅で記入したあと、登録されている選挙管理委員会へ郵送します。郵送には時間がかかるため、早めに準備することが大切です。
【郵送投票の流れ】
- 投票用紙の請求書と在外選挙人証を、登録されている選挙管理委員会へ国際郵便(送料は自己負担)で送付
- 選挙管理委員会から国際郵便で投票用紙が届く
- 届いた投票用紙に記入して、もう一度選挙管理委員会へ国際郵便で返送
【投票用紙の交付開始時期】
- 任期が終わって行われる選挙の場合(衆議院、参議院とも):任期満了日の60日前から
- 衆議院解散の場合:解散された日から
3)日本国内で投票する
一時帰国中や、帰国してすぐに転入届を出したあとでも、まだ新しい住所の市区町村の選挙人名簿に登録されていない場合は、在外選挙人証に書かれている市区町村の選挙管理委員会が指定する投票所で投票できます。
【日本国内では、次の方法で投票が可能】
- 期日前投票:投票日の前日までに指定された投票所で投票
- 当日の投票:指定された投票所で投票。事前に選挙管理委員会に照会を
- 不在者投票:登録された市区町村以外の選挙管理委員会で投票。この場合は、事前に登録先の選挙管理委員会から投票用紙の交付を受けておく必要がある
よくある質問
1)居住期間が3か月未満の場合は、登録はできないの?
登録申請書を提出することはできますが、ブリティッシュ・コロンビア州またはユーコンに住んで3か月が経つまでは、書類は処理待ちの状態になります。その後、3か月の滞在が正式に確認されてから、登録手続きが始まります。
ただし、3か月が過ぎる前に住所が変わったり、登録の条件を満たさなくなった場合は、改めて変更届出手続きが必要になるのでご注意ください。
2)本人しか登録申請はできないの?
同居している家族であれば、総領事館の窓口で代理申請ができます。
【代理申請に必要なもの4点】
- 申請書と代理人それぞれのパスポート
- 申出書(申請者本人の署名入り):窓口、郵送、ダウンロード
- 登録申請書(申請者本人の署名入り):窓口、郵送、ダウンロード
- 《在留届をまだ提出していない場合》3か月以上の居住を証明する書類
・当地の運転免許証
・住宅の賃貸契約書
・公共料金の請求書 など
3)在外選挙人登録後に、日本で住民登録をしたらどうなる?
4か月以上、日本に一時帰国する予定がある方はご注意を!
バンクーバーで在外選挙人の登録をしたあとに、日本で住民登録をして4か月以上滞在すると在外選挙人登録は抹消されてしまいます。その場合、バンクーバーに戻ってから再び在外選挙に参加するには、もう一度登録の申請が必要になります。
(日本への一時帰国が4か月未満で、出国するときに国外転出届を出していれば、登録は抹消されません!)
4)申請書類を郵送で取り寄せるには?
ウェブサイトでのダウンロード以外にも、郵送で「在外選挙人名簿登録申請書」、「同居ご家族による申請申出書」、「登録申請書記載事項等変更届出書」を取り寄せることができます。
【必要なもの2点】
- 切手を貼った、取り寄せをする本人の住所が書かれた返信用封筒
- 「在外選挙人名簿登録申請書等請求」と書いたメモ用紙(形式は自由です)
【郵送先】
Consular Section
Consulate General of Japan
900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9
5)在外選挙についてもっと詳しく知りたいんだけど・・・
在バンクーバー総領事館領事部
900-1177 West Hastings Street, Vancouver BC V6E 2K9 (黒いビルの9階)
電話:604-684-5868
在外選挙の制度と手続きについてはこちら
外務省領事局政策課在外選挙室
〒100-8919 千代田区霞ヶ関2-2-1
電話:03-3580-3311
在外選挙・国民投票・国民審査はこちら
総務省在外投票関連書式はこちら
***
最後に…この機会に在留届の提出も!
在留届とは…海外に3か月以上住む日本人が、現地の住所を日本の政府に知らせるための届け出です。この届け出をしておくと、現地で緊急事態や大規模災害などが発生したときに在外公館が日本人の安否を確認したり、必要な支援やメールによる情報の提供を行ったりします。
在留届は、外務省のウェブサイトからオンラインで簡単に提出できます。詳しくはこちらから。
こんな記事も読まれています
2025年6月のおすすめスポット
【申し込みスタート!】2025年度 メトロバンクーバーで通える日本語学校や日本語クラス
【話題沸騰!】メトロバンクーバーで注目の「アカデミック」な習い事 7選